サービスのご案内
弊社の強み
商標調査で、出願前に商標登録できるかを知ることができます
さまざまな角度から商標検索を実施!
ひとくちに商標調査といっても、実は、非常におくが深いのです。
例えば、商標を検索する方法も、読み方が似ている商標を検索する方法、同じ用語が含まれる商標を検索する方法、似ている図形を検索する方法などがあります。
これらの方法を活用しながら、似ている商標が登録されていないかを調べていく必要があります。
また、例えば、「機関車トーマス」のように、2つの用語が結合している商標については、「機関車トーマス」だけでなく「機関車」と「トーマス」についても、これらの検索を行わなければ、他社の商標登録を見落としてしまうかもしれません。
商標調査といっても、どこまでしっかりと検索が行われているのか、注意が必要です。
私たちは、これらの複数の方法を駆使しながら、特許庁の審査において、『似ている』として判断される可能性のある他社の登録商標を、見つけ出します。
また、商標登録の可能性を検討する際には、特許庁の審査基準、過去の商標登録例、審決、判決、実際の商標の使用状況などを考慮したうえで、個別に検討をしておりますので、精度の高い判断が可能です。
商標データベースだけが、調査の対象となるわけではありません
商標は、商品やサービスの名称は商標登録できませんし(商標「アップル」について指定商品「りんご」とする場合など)、商品やサービスの質を表す用語も商標登録できません(商標「すごくあまい」について指定商品「りんご」とする場合など)。
お客様からのご依頼の中には、商品の品質と判断されるのかどうかの判断が非常に難しいものもございます。
このような商標について判断をする場合、審査官は、ウェブサイトなどで、その商標がどのような使われ方をしているかを調べたうえで、最終的な判断をしているケースがあります。
私たちも、このような商標については、過去の審査例や審判例だけでなく、ウェブサイトも調査することで、審査官に近い視点で、商標登録の可能性について判断をしています。
商標登録の可能性を、具体的に知ることができます
商標登録をするためには、商標法で定められた要件をクリアする必要があります。
弊所では、調査の結果としては、たとえば、
「特に問題なく商標登録できると思われます」
「審査では、商標登録が認められないとの通知がくる可能性がありますが、意見書で反論をすることで商標登録できると思われます」
「審査では、商標登録が認められない可能性が高いが、審査よりも上級審である審判まで進めば、商標登録できると思われます」
「商標登録の可能性はきわめて低いと思われます」
このように、出願前の調査で、どの程度、商標登録できる可能性があるかを知ることができますので、商標出願を進めるかどうかの判断材料としてお使いいただけます。
事前調査サービス
商標出願を行う前に商標調査を行い、商標登録の可能性について知ることで、
無駄な費用や時間をかけることなく、不安を解消することができます。
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特許庁のデータベースのみの調査だけでなく、有料のデータベースからも調査を行います。
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A4用紙1ページに、まとめた調査報告書をご提出。
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過去の審査例、他社の商標登録例などをまとめ、登録可能性の判断の根拠について丁寧に記載します。
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商標登録の可能性が高くない場合でも、調査結果を踏まえ、商標登録の可能性を高めるためのアドバイスや代替案などお客様のビジネスにとってベストな商標出願をご提案いたします。
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全国対応いたします!
商標登録のお手続きは、ご依頼から商標登録されるまで、 電話やメールのやり取りでも対応が可能です。
直接お会いしてお打合せができないお忙しい方、遠方の方であっても、問題ございません。
国内外問わず、対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。
貴社の商品・サービスをしっかりとカバーします
商標登録できれば、何でもよい?
以前、とあるベンチャー企業の社長さんとお話をさせていただいたときのことです。
社長:うちは、このネーミングについて商標登録をしているので、大丈夫だよね?
その場で調べてみると、たしかに商標登録はされているのですが、その企業のサービスの一部が権利範囲からもれていました。
商標登録は、指定された商品や役務について、その商標を独占的に使用できる権利ですので、この企業の商標登録は、自社サービスを十分に保護するものではありませんでした。
多くの方が誤解されているのですが、商標登録は、単に「登録さえしていればよい」というものではないのです。
どのような商品やサービスを指定して商標登録するのかが、非常に重要です。
お客様が気づいていない商品やサービスもきちんとご提案
たとえば、コンサルタント業の方が「○○コンサルティング」という新しいコンセプトで商標登録を考えているとします。
この場合、第35類「経営の指導」だけを指定して商標登録をすればよいような気もするのですが、この「○○コンサルティング」を使用して、セミナーを開催するのであれば、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」も必要になります。
さらに、コンサルティングの手法や知識を他のコンサルタントに教えるのであれば、同じく第41類「知識の教授」が必要になるかもしれません。
また、実際にお客様に提供するサービスがコンサルティングだけだったとしても、セミナーの企画や知識の教授について、他社が「○○コンサルティング」を使用すると、自社のブランド価値が傷つくことにもなりかねません。
ですから、商標出願をする際には、現在の自社の商品・サービスだけでなく、将来の自社の商品・サービス、さらには、自社の商品・サービスになる予定がないものであっても、他社に使用されたり、商標登録されると困るような商品・サービスも指定しておくことが必要です。
弊所では、お客様とのヒアリング内容、お客様からご提供いただいた資料、ホームページの情報などを踏まえて、また、他社の事例等も研究をしたうえで、どのような商品・サービスを指定して出願をすれば良いかを、ご提案させていただきます。
出願にあたっては、ご提案した商品・サービスをお客様にご確認いただいたうえで、指定する商品・サービスについて決定をしていただきます。
『拒絶理由通知』にもしっかり対応!
『拒絶理由通知』にも粘り強く対応
多くの場合、出願をしてから半年弱で、審査の結果が通知されます。
審査の結果、何の問題もなく商標登録を認めてもよいと審査官が判断した場合は、『登録査定』が発送され、一方、商標登録を認めることができない理由があると審査官が判断した場合は、『拒絶理由の通知』がされます。
この『拒絶理由の通知』が来たとしても、意見書を提出することで、審査官の判断を覆すことができます。
弊所では、お客様とのお打合せをもとにしっかりとした調査を行い、この拒絶理由が通知されないようできる限りの手を尽くして出願をさせていただいておりますので、多くの場合は、拒絶理由が通知されることなく、商標登録が認められています。
また、拒絶理由が通知された場合にも、その対応を得意としております。
特許庁の審査基準だけでなく、過去の審査例、審判例、判例などをもとに、どのように反論をすれば拒絶理由を解消することができるのかを、粘り強く検討いたします。
お客様のブランド名を最大限守るために…
商標登録をすることだけを目的とするなら、拒絶理由の対象となっている指定商品を削除して、残りの指定商品だけを商標登録するということもできます。
たとえば、第35類「経営の指導」、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」を指定していて、第35類だけに拒絶理由が出されていた場合は、第35類を削除すれば、商標登録することができます。
しかし、第35類について商標登録できないことが、お客様にとって大きなデメリットとなる場合は、このような対応をとるべきではありません。
弊所では、このような対応を安易にご提案することはありません。
安易な対応に逃げず、時には、審査官の判断に対して真っ向から反論をしますが、しっかりと時間をかけて粘り強く反論を考え抜くことで、結果的に、高確率で商標登録ができております。
お客様の状況・方針・予算にあわせた適切なご提案
例えば、商品やサービスのネーミングを商標登録するのであれば、アルファベットで登録するのか、カタカナで登録するのかで、その権利の範囲も変わってきますし、審査での商標登録の認められやすさも変わってきます。
また、商品やサービスのネーミングが入ったロゴであれば、ロゴそのもので登録をした方がいいのか、ネーミングで登録をした方がいいのか、或いは、ロゴとネーミングの両方で、登録をした方がいいのかなど、お客様のご状況やご予算に応じて、何がベストの選択であるかも変わってきます。
このような場合、私たちは、商標出願の手続きを進めていくための複数の選択肢をご提案させていただき、それぞれの選択肢のメリット・デメリットをご説明させていただきます。
もちろん、お客様のお話をお伺いしたうえで、どのような進め方が最適なのかも、お伝えさせていただきます。
商標に関するお困りごとにもしっかり対応! 充実したサービス
商標登録後の商標の使用についてアドバイス!
商標は出願、登録して終わりというものではありません。
商標は商標登録後も適切に使用し続けていくことで、お客様の信用が蓄積し、価値を増していくものです。
その一方で、商標登録していても、その使い方を誤ってしまえば、逆に他社の商標権侵害に該当してしまう場合もあります。
そのようなケースを防ぐため、弊所で商標出願、登録いただいた方には、商標を使用する際の注意点や、マルアール「®」の付け方等をまとめた小冊子をご提供しております。
さらに、ご希望に応じて、商標登録後の商標の使用の仕方が適切かどうか、商標が適切に保護できているかどうかの診断・アドバイスを行います。
商標出願や商標登録の手続きだけでなく、
そのほかの商標に関するお困りごとにも、充実したサービスでご対応
商標出願をした後、商標登録をした後でも、商標の取り扱いや手続きについて、いろいろと迷うことがあります。
例えば・・・
- 「®」と「TM」のどちらの表示を使えば良い? どの位置に表示するべき?
- ロゴを少し変更したいけど、大丈夫?
- 商標登録の更新の手続きはどうすれば良い?
- 外国にも出願をしたいんだけど…
- 少しでも早く商標登録したい!
- 権利者の名義を変えたいけれど、どうすれば良い?
- 補助金、助成金を活用したい!
- パンフレットの内容はこれでいい?
- ウェブサイトを新しく開設したけれど、商標の使い方に何か問題はない?
- 社内の他の部署から商標について問い合わせがあったけれど、どのように回答すればよい?
- 商標登録証をなくしてしまった!!
- 会社の住所が変わったけれど、何か手続きが必要ですか?
私たちは、商標出願、商標登録の手続きの依頼をうけて、おしまいではありません。
商標にまつわる多くのご質問、お困りごとに、対応させていただきます。
アフターサービス5つの安心
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安心1
更新期限の約6ヶ月前に、更新時期をお知らせいたします。
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安心2
登録料納付期限の
約6ヶ月前に、納付期限をお知らせいたします。 -
安心3
更新時に名称・住所変更等の有無について確認
いたします。
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安心4
登録後の注意点等を
まとめた小冊子をお送りいたします。 -
安心5
登録後の
商標の使用の仕方について相談できます。
リーズナブルな費用で対応
ライトハウス国際特許事務所の商標出願&登録費用
一般的に商標登録にかかる費用は、特許庁に払う費用(印紙代)と、特許事務所に払う費用を合わせたものになります。
弊所にて、商標出願をする場合の費用は、以下の通りです。
区分数 | 出願時費用 | 登録時費用 | 合計 (税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|
特許庁手数料 (特許印紙代) |
弊所手数料 (税抜) |
特許庁手数料 (特許印紙代) |
弊所手数料 (税抜) |
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1区分 | 12,000円 | 50,000円 | 16,400円 (分割 5年分) |
30,000円 | 108,400円 (分割 5年分) |
28,200円 (一括 10年分) |
120,200円 (一括 10年分) |
||||
2区分 | 20,600円 | 80,000円 | 32,800円 (分割 5年分) |
35,000円 | 168,400円 (分割 5年分) |
56,400円 (一括 10年分) |
192,000円 (一括 10年分) |
||||
追加区分 (3区分目から 1区分につき) |
+8,600円 | +30,000円 | +16,400円 (分割 5年分) |
+5,000円 | +60,000円 (分割 5年分) |
+28,200円 (一括 10年分) |
+71,800円 (一括 10年分) |
区分数 | 出願時費用 | 登録時費用 | 合計 (税抜) |
||
---|---|---|---|---|---|
特許庁手数料 (特許印紙代) |
弊所手数料 (税抜) |
特許庁手数料 (特許印紙代) |
弊所手数料 (税抜) |
||
1区分 | 12,000円 | 50,000円 | 16,400円 (分割 5年分) |
20,000円 | 98,400円 (分割 5年分) |
28,200円 (一括 10年分) |
110,200円 (一括 10年分) |
||||
2区分 | 20,600円 | 70,000円 | 32,800円 (分割 5年分) |
30,000円 | 153,400円 (分割 5年分) |
56,400円 (一括 10年分) |
177,700円 (一括 10年分) |
||||
追加区分 (3区分目から 1区分につき) |
+8,600円 | +20,000円 | +16,400円 (分割 5年分) |
+5,000円 | +50,000円 (分割 5年分) |
+28,200円 (一括 10年分) |
+61,800円 (一括 10年分) |
弊所よりもより安価な費用で対応していただける特許事務所様はたくさんあるかもしれません。しかしながら、ライトハウス国際特許事務所では、お客様のビジネスモデルを十分に把握したうえで、お客様のご状況、ご方針に応じたご提案を実現しておりますので、上記の価格は、非常にリーズナブルなものとなっております。
商標登録にかかる費用は1区分であれば、10年分でも約12万円(弊所で出願された場合)です。1年あたりに換算すると約12,000円。商標登録は、自社のネーミングを守り、安心して事業を進めていくための、安価な投資であるといえます。
しっかりとした事前調査で高い商標登録率を維持
『調査』と『拒絶理由通知への対応』が商標登録率を大きく左右します
貴社の商品やサービスを表示するための商標ですから、既に商標の使用を開始しているのに、『やっぱり商標登録は認められませんでした、では、安心してお任せいただくことはできません。』
弊所にて商標の登録率が高いのには、理由があります。
専門家が他社の商標登録について事前の調査を行うことで、どのような理由で登録が認められない可能性があるかを明らかにし、そして、どのように出願をすれば、商標登録の可能性が高まるかを検討しているのです。
これが弊所にて高い登録率を実現している理由の一つです。 たとえ、特許庁の審査において拒絶理由の通知を受けた場合であっても、高度な専門的知識とスキル、豊富な経験を有する専門家が、1件、1件担当しています。
拒絶理由通知への対応がまずければ、本来、権利になるべきものが、権利化できないことがありますが、弊所では、特許庁での審査傾向の把握や審査の基準を十分に把握したうえで、その対応にあたっており、高い登録率を維持しております。
初めての商標登録でご不安な方も、
弊所の経験豊富な専門家が最後までサポート致します
こんなことで迷ったら、
まずはお気軽にご相談ください
- 商標登録のメリットがわからない
- 商標登録って、すんなり許可されるの?
- 費用って、どれくらいかかるの?
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