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よくあるご質問

よくあるご質問

商標と意匠と特許と実用新案の違いは何ですか?

商標権、意匠権、特許権、実用新案権は、どれも特許庁に出願し、登録することで、一定期間、独占して使用できる権利です。

保護したい対象によって商標、意匠、特許、実用新案に分かれており、権利期間もそれぞれ異なります。

 

 対象権利期間
商標 商品・サービスに使用するマーク 登録日から10年
何度でも更新可能
意匠 物品のデザイン 登録日から25年
特許 発明(自然法則を利用した技術的発想
の創作のうち高度なもの)
出願日から20年
実用新案 物品の形状、構造、組合せについての考案
(自然法則を利用した技術的思想の創作)
出願日から10年
 対象権利期間
商標 商品・サービスに使用するマーク 登録日から10年
何度でも更新可能
意匠 物品のデザイン 登録日から20年
特許 発明(自然法則を利用した技術的発想
の創作のうち高度なもの)
出願日から20年
実用新案 物品の形状、構造、組合せについての考案
(自然法則を利用した技術的思想の創作)
出願日から10年

(現行法)

 

商標と違い、特許、意匠について登録を受けるためには、「新しいものであること」、「容易に発明、創作できたものでないこと」という条件を満たすことが必要になります。

 

実用新案は、審査なしで登録になりますが、「新しいものであること」、「容易に考案できたものでないこと」という条件を満たしていない場合、有効な権利とはいえませんので注意が必要です。

商標法違反って?

ニュースから抜粋。

「警視庁杉並署は6日までに、キヤノンの偽物のデジカメ用充電池を販売したとして、商標法違反の疑いで福井市足羽、自営業、金井容疑者(33)を逮捕した。」

(2013.12.6 15:20 MSN産経ニュースより)

 

「商標法違反」ってニュースでたまに聞くけど、どういうこと?

商標法に違反したら逮捕されるの?

 

商標権の侵害に対しては、民事上の救済として、差止請求権、損害賠償請求権等の発生、刑事上の救済として刑罰等の適用があります。

 

言い換えると、第三者が、他人の登録商標をその登録してある商品又はサービスについて無断で使用した場合、使用中止や損害賠償を求められたり、懲役や罰金が科される可能性がある、ということです。

 

「商標法違反」は、後者の懲役や刑罰が科されるケースです。

 

商標法は、商標権を侵害した者は、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、又はこれを併せて科す、としています。

 

また、他人の登録商標と同じ商標ではなくても、似た商標を似たような商品又はサービスについて無断で使用した場合や、他人の登録商標に似た商標を似た商品に表示したものを販売目的で所持していたような場合でも、商標権侵害とみなされ、

 

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はこれらが併せて科されます。

 

さらに、法人の代表者や従業員が、その法人の業務に関して、商標権を侵害したときは、その法人に対しても、3億円以下の罰金刑が科されます。

 

差止請求、損害賠償請求等の民事事件と、刑事事件の大きな違いは、民事事件と違い、刑事事件の場合は「故意」が要件となる点です。刑事罰が適用されるのは、偽ブランド品であることを知りながら、それを販売するような行為になります。

自分で商標を出願したいのですが

自分で商標を出願したいんですが、どうしたらいいですか?

時々、そんなお問い合わせがあります。

 

商標出願は、必要事項を記載した商標登録願を特許庁に提出することにより行います。

特許出願とは違い、明細書や特許請求の範囲、図面等を添付する必要はありませんので、比較的簡単に思われがちです。

 

でもあなどれないのです。

 

商標は、ロゴがいいのか、普通の文字がいいのか、フォントは何がいいのか、

カタカナとアルファベットどちらも使う予定だけど、どれを登録すればいいのか、

社名には「株式会社」を付けた方がいいのか、

商品・サービスは、この表現でいいのか、区分はどれにすればいいのか、

そもそも登録できる言葉なのか…etc.

 

考えるべき点はたくさんあります。

 

なので、商標登録をお考えの場合は、可能であれば、商標を主に取り扱っている弁理士に相談されることを私たちはおすすめしています。

 

でも、今は、費用はできるだけかけたくない …

時間はかかってもいいから、できれば自分でやりたい …

 

そんな方に。

 

☆特許庁

ご自分で出願書類を作成したい方には、こちらのサイトが便利なようです。

→産業財産権相談サイト

 

☆日本弁理士会

「特許・意匠・商標なんでも110番」という無料特許相談を開催しています。

電話相談も可能なようです。

以前から使用している商標についても商標登録する必要はありますか?

ある商標について以前から使用していたとしても、その商標と同一であるか、又は類似する商標について、他社に商標登録されてしまう可能性があります。

先に他社に商標登録をされてしまうと、貴社が以前から使用していた商標であっても、使用できなくなる場合があります。

 

ですから、そのようなリスクを回避するためにも、商標登録をすることをおすすめいたします。

商号についても商標登録をする必要がありますか?

商号が登記されていたとしても、その商号と同じか、或いは、類似するものについて、他社が商標登録をすると、自社の商品に、その商号やロゴ等を使用できなくなる場合があります。

ですから、商号であっても商標登録をしておく必要があります。

 

商号であるからこそ、後から変更することは難しくなりますから、なおさら商標登録をしておいた方が良いということになります。

審査の結果、登録できない商標とはどのような商標ですか?

例えば以下のような商標が挙げられます。

  1. 先に出願または登録された商標に似ている商標

  2. 自分の商品と他人の商品を区別することができない商標

    • その商品の普通名称 商品「りんご」に「アップル」
    • その商品の産地や品質のみをあらわすもの 商品「野菜」に「北海道」
    • ありふれた氏、名称 「田村」
    • 極めて簡単なマーク「○」、「A」(ローマ字1字)、「1」(数字)
  3. 国旗、赤十字等に似ている商標

  4. 他人の氏名や芸名等を含む商標(その他人の承諾があればOK)

  5. 他人の有名商標に似ている商標

 

他にもありますが、代表的な例としては上記のような商標になります。

ただし、これらに該当しそうな商標でも、例外的に登録になる場合もありますので、使用を希望される商標がありましたら、ご相談ください。

警告書が送られてきたらどうすればいいですか?

商標権を侵害しているとして警告書が送られてきた場合、まずは慌てないことが大切です。というのも、警告書の内容が妥当ではない可能性もあるからです。

警告書が送られてきたら、できるだけ早く弁理士又は弁護士に相談しましょう。

ここでは、弁理士又は弁護士に相談される前に確認できるポイントについてご説明します。

 

警告書の内容を確認しましょう。

相手方が問題にしている製品は本当に自社が製造販売している製品かどうか、商標は、本当に自社が使用している商標かどうか、確認します。 警告書に回答期限がある場合は、相手方の心証を害さないためにも、回答期限内に何かしらの回答ができるよう、スケジュールを調整しましょう。

 

相手方の商標権について確認しましょう。

相手方の商標とその商品・サービス、存続期間を確認しましょう。 相手方の商標がまだ有効かどうかは、特許庁の運営するJ-Plat-Pat(特許情報プラットフォーム)の経過情報検索で確認できます。

 

指摘された商標について確認します。

相手方の商標と自社の使っている商標が似ているかどうか、相手方が登録している商品・サービスと、指摘された商標に関する商品・サービスが似ているかどうかを確認します。

商標が同じでも、商品・サービスが異なれば、侵害には該当しない場合が多くあります。 ただし、似ているかどうかの判断は難しい場合が多いため、ご自分で判断せず、弁理士に相談されることをおすすめします。

 

何か特別な事情がないかどうか確認します。

相手方の商標出願より前に使用を開始し、出願時には既に有名になっていたような場合は先使用権が認められる可能性もあります。 相手方の商標が、一般的な言葉になっている場合は、その商標権の効力が及ばない場合もあります。

相手方が、その商標を使用していない場合は、不使用取消審判により、その登録を取消すことができるかもしれません。

特別な事情がある場合は、それに関する資料を集めておくとよいでしょう。

拒絶理由通知が届きました。

審査の結果、登録できない理由が見つかった場合は、拒絶理由が通知されます。拒絶理由通知に対しては、期間内に意見書を提出して、登録できる旨を主張したり、手続補正書を提出して、商品・サービスの記載を修正したりすることができます。 その後、あらためて審査をしてもらい、登録できない理由がないと判断された場合は、登録となります。ご自分で出願された場合、拒絶理由通知がきてしまうと、もうだめだ、登録できない、と自己判断し、何もせずにあきらめてしまう例がよく見られます。でも、拒絶理由通知の内容によっては、商品・サービスの記載を、審査官の案のとおりに少し変更するだけで登録になる場合もありますし、適切でないとされた記載を削除するだけですむ場合もあります。ご自分で出願され、拒絶理由通知がきたけど、どうすればいいかわからない、といった場合は、途中から弁理士に依頼することも可能です。

 

せっかく出願した商標ですから、自己判断であきらめてしまわずに、弁理士にご相談されることをおすすめします。

 

弊所でも、拒絶理由通知からのご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

商標の期限が切れてしまっていた!

商標権の存続期間は登録の日から10年。更新の手続きを行えば、何度でも更新が可能です。

 

更新の手続きは、特許庁に書類を提出することにより行いますが、更新手続きができる期間は、存続期間が満了する前6月から満了日までになります。

 

もし、更新手続きを忘れてしまった場合でも、存続期間満了後6月以内であれば、倍額の登録料を支払えば更新は可能です。

 

しかし、存続期間満了から6月を経過した後は、天災等の例外を除いて更新手続きをすることができず、商標権は消滅してしまいますので注意が必要です。

 

弊所にて出願・登録された場合は、登録後のサポートとして、更新時期が近づきましたら、事前にご連絡いたしますので、ご安心ください。

 

弊所にて出願・登録されていない場合でも、更新手続きについてのご相談を承っております。更新管理からのご依頼も可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

商標の存続期間が満了してしまった場合でも、再度、出願すれば登録になる場合もあります。

 

商標の期限が切れてしまったからといってあきらめてしまわずに、一度ご相談ください。

個人出願の落とし穴はありますか?

商標登録出願は、個人でも行うことができます。定められた様式に従って、登録を受けたい商標、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、出願人の名称と住所等の必要事項を記載し、特許印紙を貼付します。あとは、出願人の欄に捺印をして、特許庁に提出すれば出願手続きは完了です。 A4用紙一枚に収まる場合もあります。簡単そうに見えるかもしれません。しかし、この書面が、商標登録後の商標権の権利範囲を決めるもととなりますので、十分に注意を払う必要があります。登録を受けたい商標は、片仮名表記にするのか、アルファベット表記にするのか、ロゴにするのか、どの態様を選ぶかで、商標権の範囲が変わってきます。 例えば片仮名表記で出願したのにアルファベット表記で使っていた場合、商標登録しているにも関わらず、他人の登録商標に似ているとして使用中止を求められたり、登録商標を使っていないとして商標登録が取消されてしまったりすることがあります。

 

また、指定商品・指定役務の欄をどのように記載するのかで、商標権の範囲が大きく変わってきます。例えばカフェの店名について商標登録したいと考えていた場合、お店で「ケーキ」を出しているからといって「ケーキ」と記載して商標登録してしまうと、お店でケーキやコーヒーを提供するサービスについてはカバーできていないことになってしまいます。

 

お店でケーキやコーヒーを提供するサービスを指定するには「飲食物の提供」とする必要があるからです。

 

個人で商標出願される場合、特許庁に支払う印紙代だけの費用ですみますが、あらかじめ商標制度について知っておく必要がありますので、時間と労力がかかります。

 

商標登録にかけられる費用と時間はさまざまとは思いますが、商標や指定商品をどのように記載するかは、ご自分で判断するのは難しい場合もありますので、できれば、商標の専門家がしっかり対応してくれる特許事務所に依頼されることをおすすめします。

 

ケース1 調査が不十分だった!

Aさんは、オリジナルレシピのビスケットに「ライトハウスビスケット」という名前をつけて販売しようと考えていました。

 

「ライトハウスビスケット」の名前が途中で使えなくなるのは嫌だったので、商標登録しておくことにしました。商標登録を特許事務所に依頼すると費用がかかるため、本をみながら自分で出願手続きを行いました。

 

しかし、出願から約半年たったある日、特許庁から「拒絶理由通知書」が届いたのです。

 

読んでみると、「似ている商標があるため、登録できない」ということのようです。出願する前に特許庁の運営するJ-Plat-Pat(特許情報プラットフォーム)で「ライトハウスビスケット」を検索したときは何も出てこなかったはずなのに…。

 

実は、商品「ビスケット」について「ライトハウスビスケット」を出願した場合、「ビスケット」の部分が商品の種類を表す言葉のため、目印の役割を果たすのは「ライトハウス」の部分であるとして、「ライトハウス」に似ていると判断されることがあるのです。

 

つまり、この場合は、出願前に「ライトハウス」だけで検索してみる必要があったのです。

 

調べてみると、商標「ライトハウス」の権利者は、実際に「ライトハウス」という名前でビスケットを販売していました。このまま「ライトハウスビスケット」を販売すれば、商標「ライトハウス」の権利者から訴えられてしまう可能性があるようです。

 

結局、ビスケットの名前を変更することにしました。既に発注していた包装用のラベルはもう使用できませんし、広告も作り直しです。商標出願のために費やした時間と、労力、特許庁に支払った印紙代も無駄になってしまいました。

 

ケース2 登録料を払い忘れた!

自分で商標出願の手続きを行ったBさん。 約半年後に特許庁から登録査定が届きました。

 

「登録になったらしい。よかったよかった。」その頃、仕事が立て込んでいたBさんは「登録」と書かれた通知をみて満足。

 

そのままその通知のことは忘れてしまいました。

 

その後、Bさんのもとに特許庁から「出願却下の処分」という通知が届きました。「登録になったはずなのに。なぜ?

 

調べてみると、登録査定の通知が届いたら、30日以内に登録料をおさめる必要があったのです。あわてて特許庁に問い合わせましたが、期限をすぎるともう受け付けてもらえないとのこと。出願にかけた費用と時間が無駄になってしまいました。

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