5月14日に、「特許法等の一部を改正する法律」が公布されました。
商標法については、保護対象の拡充と、地域団体商標の登録主体の拡充が予定されています。
今回は、保護対象に追加される予定の「新しい商標」について、簡単にご紹介いたします。
現在の商標法では、一定の形状を有していて、視覚によって認識することができる、動かない商標についてのみ登録が認められていますが、色彩や音等の「新しい商標」が保護対象に追加されることになりました。
<色彩の商標> 色彩のみからなる商標。単一色と複数の色彩の組み合わせがある
(米国登録3252941)
(欧州登録2529618)
(米国登録1928423)
<ホログラムの商標> ホログラムに映し出される図形等が見る角度によって変化して見える商標
(ドイツ登録30453281)
<位置の商標> 図形等の標章と、その付される位置によって構成される商標
(欧州登録1027747)
その他、諸外国において商標登録を受けることができるものとしては、「におい」、「味」、「触感」、「店舗の外観(内装)」の商標がありますが、今回の改正では、保護対象には含まれない予定となっています。
新しい商標に関する改正法は、2015年5月14日までには施行されることになります。
興味のある方、登録をお考えの方はお早めにご相談ください!