今回は、Hondaの「スーパーカブ」の形状について、商標登録が認められたニュースをご紹介します。
本田技研工業株式会社は、「二輪自動車」について「スーパーカブ」の形状を立体商標として出願。
審査において、自動二輪車の形を表したものにすぎないとして登録できないとされましたが、一貫したデザインコンセプトを守り続けた結果、デザインを見ただけで消費者が「Hondaの商品だ」と認識できるようになったことを理由に登録が認められました。
実は「スーパーカブ」は、発売当初の昭和33年に意匠出願され、昭和34年に意匠登録されています(登録第146113号)。
しかし、意匠には更新制度がないため、上記の意匠権は既に消滅しています。
一方、商標権の場合は、存続期間は10年ですが何度でも更新することができます。Hondaは、商標登録により、半永久的に「スーパーカブ」の形状を保護することが可能になったということになります。