商標登録は、登録の日から10年間有効ですが、更新登録申請を行うことで、何度でも更新が可能です。
では商標の更新ってどのように行うのでしょう?
商標の更新をするには、特許庁に「商標権存続期間更新登録申請書」を提出することにより行います。
申請と同時に更新登録料の支払いが必要です。
更新申請ができる期間は、商標権の存続期間満了前6月から満了日まで。
それまでに更新申請ができなかった場合には、存続期間満了後6月以内であれば、申請ができますが、この場合、更新登録料と同額の割増登録料の支払いが必要になります。
存続期間満了から6月を経過した後は、原則として更新申請することができません。
例外的に申請が認められる場合はありますが、天災等の特別な場合に限られます。
更新の手続きをしなかった場合、商標権は消滅することになります。
商標権を取得するには、再度、商標出願することも考えられますが、その間に同じ商標を他人が出願していた等の理由があれば、また登録になるとは限りません。
せっかく登録した商標。それに蓄積しているお客様に対する信用力を守るためにも、更新の手続きは忘れないよう、注意する必要があります。
弊所にて出願・登録された場合は、更新時期が近づきましたら事前にご連絡いたしますので
ご安心ください!