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指定商品の表現について-身近な商標シリーズ

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2013.12.20
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熊手!!

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少し前になりますが、事務所に熊手が登場しました!
七福神もいて、なかなか縁起がよさそうです。

ここで商標ネタを一つ。
この熊手、特許庁ではどの区分に入ると思いますか?

実は、このような「熊手」は「縁起くまで」とされ、
28類の「おもちゃ」の分野に入ります。

ちなみに、庭仕事などに使われる「くまで」は21類。
「清掃用具及び洗濯用具」に入ります。

熊手は熊手でも、全く違う商品として扱われるんですね。

商標を出願する際には、
商標と、その商標を使いたい商品・サービスを指定して出願します。

商品・サービスをどう表現するかは、特許庁独自の部分があり、
難しいところです。

「熊手」の例でいきますと、
ある商標を「縁起くまで」について使いたい場合、
安易に21類「くまで」として出願してしまうと、
全く違う商品を指定したことになります。

このような場合、他社が似た商標を「縁起くまで」について
使用していても、使用中止等を求めることは難しくなりますし、

逆に、他社に同じ商標を「縁起くまで」について登録されてしまい、
使用中止を求められてしまう可能性もあります。

商標出願の際には、商品・サービスの記載についても、
細心の注意を払う必要があります。

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