商標を出願して、審査の結果、登録してもよい、との結果が出ると、登録査定の通知が出されます。この通知が届いてから30日以内に登録料を納付すれば、商標権の設定の登録がなされます。
で、この商標権って何?というのが今日の話題です。
商標権をもっていると、権利者は、その商品又はサービスについて、独占して登録商標を使用することができます。
さらに、他人が、似たような商品又はサービスについて、似た商標を使用していた場合に、使用停止や損害賠償を求めることができます。
つまり、商標権者は、登録している商標とその商品又はサービスについて、独占して使用できる権利をもっているとともに、その類似範囲について、他人の使用を排除できる権利をもっていることになります。