皆さん、ロールケーキで有名な「堂島ロール」ってご存知でしょうか。
この堂島ロールを提供している、株式会社Mon cher、実は、もともとは、株式会社モンシュシュという会社名でした。
株式会社モンシュシュは当時、店舗の看板や包装に「Mon chouchou」等の表示をしていました。
ところが、ゴンチヤロフ製菓株式会社から、登録商標「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」の商標権を侵害するとして、訴訟を起こされてしまったのです。
その後、会社名を、株式会社モンシュシュから株式会社Mon cherに変更しています。
商標と間違えられやすいものの一つに、「商号」があります。
商号は、会社の名称のことです。
会社は、目的、商号、所在地等を法務局で登記することとされています。
同一の場所に同一の商号の会社がなければ、既存の会社と同じ商号であっても、登記することができます。
つまり、商号の登記をしたからといって、他社が同じ商号を使用することを禁止することはできません。
一方、商標は、自己の商品又はサービスと、他社の商品又はサービスを区別するための目印となるものです。
特許庁に商標登録をすることで、指定した商品又はサービスについて、その商標を独占して使用することができます。
つまり、商標は、登録することで、他社が同じような商品・サービスについて、同じような商標を使用することを禁止することができます。
ですから、登記した商号であっても、他社に商標登録されてしまえば、自社と他社の商品・サービスを区別するための目印として使用することはできなくなります。
特に、商号と同じブランド名で事業を展開されている場合は、注意が必要です。
例えば、「AAA」という商標が既に他社によって登録されている場合、自社のカタログや商品パッケージの裏に、製販元として小さく「AAA株式会社」と入れることは商標権侵害にはあたらないと考えられますが、カタログの表紙や商品パッケージの表面に大きく「AAA」と表示すると、商標権侵害に該当してしまいます。
株式会社Mon cherも、「モンシュシュ」の商標登録ができていれば、今も同じ会社名だったかもしれませんね。
会社名も、登記しているからといって安心せず、早い段階で商標登録しておかれることをおすすめいたします。