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色彩のみからなる商標、登録第1号は?

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2018.02.21
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平成27年4月から受付が開始された新しいタイプの商標。

今年の2月に初めて、色彩のみからなる商標について、登録を認める判断がなされました。

新しいタイプの商標については、これまでに約1,500以上の商標が出願され、色彩のみからなる商標以外の商標については、すでに200件以上が登録になっております(平成29年2月20日時点)。

色彩のみからなる商標については、出願から約2年かかってやっと、登録が認められた、ということになります。

今回登録が認められたのは、下記の2件の商標ですが、登録日が早かったのは㈱トンボ鉛筆の商標!
色彩のみからなる商標登録第1号は、㈱トンボ鉛筆の商標でした!

登録第5930334号 ㈱トンボ鉛筆

【登録第5930334号(㈱トンボ鉛筆)】

 

登録第5933289号 ㈱セブン-イレブン・ジャパン

【登録第5933289号(㈱セブン-イレブン・ジャパン)】

色彩のみからなる商標は、基本的には、商品やサービスが誰のものかを示す機能がない(識別力がない)として商標登録は認められないとされています。

使用された結果、需要者が誰かの商品やサービスを示すものであると認識することができるようになった場合に、商標登録が認められます。

今回登録が認められた2件の商標の審査経過を見てみますと、使用によって識別力を獲得しているかどうかの認定については、かなり厳しく見られている、という印象を受けました。

例えば㈱トンボ鉛筆の商標は、 出願当初、「文房具類」を指定商品としていましたが、登録が認められたのは、「消しゴム」についてのみ 。

「修正テープ」、「鉛筆」については、10年以上使用し、20%以上の市場占有率がある旨を主張したにもかかわらず、登録が認められませんでした。

また、登録になるまでには、使用開始時期、使用期間、使用地域、出荷数量、出荷額、市場占有率、広告宣伝の方法及び回数、出願人以外の者による紹介記事等があるかどうか、出願人以外の者による使用があるかどうか等を示す証拠の提出が求められています。

色彩のみからなる商標について登録が認められるためには、使用地域が全国的であること、大規模で継続 的に宣伝広告がなされ、需要者にかなりの程度で知られていること、を客観的に示すことが必要になってくるようです。

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