MENU

商標登録出願で弁理士をお探しならライトハウス国際特許事務所[東京・千代田区]

受付時間:平日9:00〜18:00

03-5829-8082

ご相談・お問い合わせ

  • 資料請求
  • お問い合わせ

ブログ

新しい商標って?〈その2〉-商標登録Q&Aシリーズ

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2015.04.01
  • Facebool

先日もお知らせいたしましたが、商標法改正により、色彩や音など、
今まで日本では商標登録できなかった商標について、商標登録することが
できるようになります。

改正法施行日の2015年4月1日(本日です!)より、以下の商標についての
出願が可能です。

動き商標 文字や図形等が時間によって変化する商標
ホログラム商標 文字や図形等がホログラフィー等により変化して見える商標
色彩のみからなる商標 単一色または複数の色彩の組み合わせのみからなる商標
音商標 音楽、音声、自然音等からなる商標
位置商標 図形等の商標で、商品等に付す位置が特定される商標

今回は、「動き商標」についてご説明します。
「動き商標」は、例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される
変化する文字や図形などの商標です。

出願の際には、動き商標を構成するマークの説明と、時間の経過に伴う
マークの変化の状態(変化の順番、全体の所要時間等)について記載する
必要があります。

<登録の条件>

〇動き商標を構成する文字や図形等が、商品又はサービスの特徴等を
 普通に用いられる方法で表示するもののみからなる場合は、原則として
 登録できないとされています。

〇類似するかどうかの基準
・非類似のマークが移動する場合、移動する動きが似ていても、それが
 軌跡として残らないような場合は、原則として非類似とされています
 (→動きそのものについては、原則、要部として抽出しない)。

 ■の軌跡が「sun」の文字を描く動き商標 ≒ ▲の軌跡が「sun」の文字を描く動き商標
 ■の軌跡が「sun」の文字を描く動き商標 ≒ 文字商標「sun」
 自動車の軌跡が「sun」の文字を描く動き商標 ≒ その自動車に類似する図形商標

新しい商標について、 興味のある方、登録をお考えの方はご相談ください!

PAGETOP