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意匠登録って何?-商標登録Q&Aシリーズ

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2015.01.31
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平成27年春より、意匠の国際出願・登録制度が始まります。

そこで、今回は、そもそも意匠登録って何?というところからお話ししたいと思います。

意匠登録とは、物品の形状・模様・色彩に関するデザインを登録することをいいます。
意匠登録すると、そのデザインについて、登録日から20年間、独占して使用することができます。

意匠登録できるのは、視覚を通じて美感を起こさせるもの、工業上利用できるもの、になります。

例えば次のようなものは、登録することができません。
・肉眼で見えないもの → 雪の結晶
・量産できないもの  → 自然石をそのまま置物にしたもの
・ビルなどの不動産

登録できる意匠としては、例えば次のようなものがあります。

携帯用電子計算機
(携帯用電子計算機)

細幅レース地
(細幅レース地)

清掃用ブラシ
(清掃用ブラシ)

トランプ
(トランプ)

少し変わったものですと、次のようなものがあります。

ケーブル収納用内管保持具
物品の部分(ケーブル収納用内管保持具)

カメラ付き携帯用音楽再生機
画面デザイン(カメラ付き携帯用音楽再生機)

一組の薬味入れセット
組物(一組の薬味入れセット)

意匠登録をするためには、特許庁に意匠出願を行い、今までにない新しいものであるか、容易に創作できたものでないか、などの審査を受ける必要があります。

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