平成27年春より、意匠の国際出願・登録制度が始まります。
そこで、今回は、そもそも意匠登録って何?というところからお話ししたいと思います。
意匠登録とは、物品の形状・模様・色彩に関するデザインを登録することをいいます。
意匠登録すると、そのデザインについて、登録日から20年間、独占して使用することができます。
意匠登録できるのは、視覚を通じて美感を起こさせるもの、工業上利用できるもの、になります。
例えば次のようなものは、登録することができません。
・肉眼で見えないもの → 雪の結晶
・量産できないもの → 自然石をそのまま置物にしたもの
・ビルなどの不動産
登録できる意匠としては、例えば次のようなものがあります。
少し変わったものですと、次のようなものがあります。
意匠登録をするためには、特許庁に意匠出願を行い、今までにない新しいものであるか、容易に創作できたものでないか、などの審査を受ける必要があります。