年末年始、お酒を飲む機会が増えることと思いますが、今日はお酒に関する話題です。
もしあなたが、美味しくて健康によい梅酒を開発して、それに名前をつけて販売したいと思ったら、どの商品を指定して商標登録しますか?
梅酒だから「梅酒」でいい?
いやいや、そうとも限りません。
「梅酒」は第33類の「薬味酒」に含まれますので、第33類の「梅酒」を指定して商標登録するのがもちろん大切です。でも、同じ名前で、アルコールを含まない梅風味の炭酸飲料を販売されたら、いやじゃありません?アルコールを含まない梅風味の炭酸飲料は第32類の「清涼飲料」に含まれます。またその梅酒には、梅だけではなく生薬もたくさん入っていて、薬用酒として販売する予定ということであれば、第5類の「薬用酒」についておさえておく必要があります。
「梅酒」につける名前といっても、その名前をブランドとして守るためには、「梅酒」だけでなく、「清涼飲料」、「薬用酒」についても登録しておいた方がいいといえるかもしれません。
商標は、商品・サービスとの組み合わせで登録するものですから、マークだけでなく、どの商品・サービスを指定するのかがとても重要です。しかし、特許庁の定めている商品・サービスは、一つの商品を指定すれば、全てカバーできるものでもありません。
商標登録の際には、その商標をどこまで守りたいのか、しっかり考えておく必要があります。
ちなみに、商標登録の際の分類は、ニース協定という国際的に共通の分類に基づいているものですが、「アルコールを含有しない飲料及びビール」等は第32類に、「ビールを除くアルコール飲料」等は第33類に分類されています。アルコール飲料の中で、ビールだけが清涼飲料と同じ分類に含まれるというのも面白いですよね。ビールを飲んで清涼感を感じるのも頷けます(笑)。