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「MOKUMEGANEKOUBOU」-商標の判決シリーズ

  • by ライトハウス国際特許事務所 / 2013.06.30
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今回本日ご紹介するのは、「MOKUMEGANEKOUBOU」(商品又はサービス:身飾品、身飾品の加工等)の商標登録が認められなかった事件です。

「木目金(杢目金)」ってご存知でしたか?
「金・銀・赤銅など色の違う金属を重ね合わせて鍛え,木目状の模様を打ち出す技法。また,それによる製品…」(大辞泉)なんだそうです。木目金のジュエリー類はとても素敵で目を奪われてしまいます!

判決では、「MOKUMEGANEKOUBOU」は、その商品またはサービスとの関係で「木目金・杢目金(色の異なる金属を幾重にも重ね合わせたものを彫って鍛えた金属工芸品)の仕事場」を想起させるため、需要者が何人かの業務にかかる商品又は役務であることを認識することができない商標に該当すると判断されました。

いいかえますと、「MOKUMEGANEKOUBOU」の文字に接した消費者は、「木目金(杢目金)工房」→「木目金(杢目金)の仕事場」=商品又はサービスの内容を説明する言葉、と理解してしまい、誰かの商品やサービスを販売するための商標であるとは認識できない。だから商標登録できない、との判断です。

判決では、ウェブサイトで「木目金」や「MOKUMEGANE」の使用例が複数あることも考慮されたようです。

「木目金工房」を欧文字の「MOKUMEGANEKOUBOU」とした場合、少し特徴的になるから「木目金工房」はだめでも「MOKUMEGANEKOUBOU」ならいけるかな?とも思えそうです。しかし、欧文字で表したものであっても、もともとの意味を理解させるようなものですと、やはり商標登録は難しくなります。

商標登録を意識されるのであれば、ネーミングにもうひとひねり必要なようです。
でもそのひとひねり。競合との差別化に一役かってくれるかもしれません。

判決全文は→こちら

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