夏に向けてビールが美味しくなって参りました。
バーベキュー、焼肉、ビヤガーデン。
体脂肪計がこわい今日この頃ですが、今日は、体脂肪計に関する商標をめぐるお話です。
オムロンヘルスケア㈱は「DualScan」という商標を登録しておりました。
指定商品は第10類の「体脂肪測定器,体組成計」です。
ところが、今般、㈱タニタが第9類の「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」について
を出願し、登録されました。
オムロン側は、第10類の「体脂肪測定器,体組成計」と第9類の「脂肪計付き体重計,
体組成計付き体重計,体重計」は類似する商品のため、タニタ側の登録は無効にされるべき
であるとして無効審判を請求しました。
特許庁は、両指定商品は類似しないと判断しましたが、オムロン側はそれを不服として
審決取消訴訟を提起したのが今回の事件です[平成27年(行ケ)第10134号]。
争点は医療用の「体脂肪測定器,体組成計」と
家庭用の「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」が類似するかどうか。
知財高裁は、医療用と家庭用の体重計、体組成計の測定対象は同じであり、
性能等が近づきつつあるといえる上に、精度の違いは一般消費者には識別し難い
場合があることから、性能による明確な区別も困難である等の理由により、
両者は類似すると判断しました。
このように、特許庁の定める審査基準では類似しないと推定されている商品でも、
裁判では類似するものであると判断されることがあります。
もし、オムロンヘルスケア㈱が「DualScan」の商標出願をする際に、
第10類の「体脂肪測定器,体組成計」だけでなく、
第9類の「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」も指定商品に含めていたら、
このような訴訟になることはなかったかもしれません。
この事例からも分かるように、商標出願の際には、
実際に商標を使用する商品だけでなく(この場合は、第10類)、
他社に登録され、使用されると困るような商品(この場合、第9類)は何か?
という視点で、指定商品を選ぶ必要がある、と言えそうです。