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商標登録の基礎知識

登録料の分割納付について

分割納付とは

特許庁での審査の結果、商標登録を認めてもよいと審査官が判断をすると、特許庁より登録査定がだされます。

 

登録査定が届いてから30日以内に登録料を納付することで、商標登録がされます。

商標登録がされると、商標権が発生します。

 

商標の登録料は通常、10年分の登録料を一括で納付しますが、5年分ずつ2回に分けて納付することもできます

これが『分割納付』です。

分割納付は割高になるので注意!

ただし、分割納付は一括納付に比べ、割高になる点に注意が必要です。

 

分割納付の場合は、商標登録の際に 17,200円×区分数 の登録料を支払い、その5年後に 17,200円×区分数 の登録料をさらに支払う必要があります。

 

例えば、区分数が1区分の場合、商標登録の際に17,200円、その5年後に17,200円、計34,400円を支払います。

10年分の登録料を一括納付した場合は、32,900円×区分数ですので、分割納付は、一括で納付する場合と比べ、1区分あたり1,500円割高となります。

 

17,200×2(5年分×2回)- 32,900(10年分×1回)= 1,500

 

また、特許事務所などに登録料の納付を依頼する場合は、分割納付をする場合の方が手続きが増えるため、一括で納付する場合と比べて、特許事務所の手数料が割高となるのが一般的です。

 

例として、

登録される商標が、社名と同じもので『5年以上使用する可能性が高い場合』などは、分割納付をせずに一括で登録料を納付した方がよいかと思います。

 

また、登録される商標が、新規事業についての商標の場合は、5年後にその事業から撤退している可能性もありますから、分割納付をした方がよいかもしれません。

 

分割納付にするか、一括納付にするかは、ご予算と今後の事業展開等を踏まえて決められるとよいでしょう。

 

なお、商標登録の際に支払う登録料だけでなく、商標登録を更新する際に支払う登録料も分割納付が可能です。

 

10年分の更新登録料を一括納付した場合は、43,600円×区分数を支払いますが、分割納付の場合は、更新の際に22,800円×区分数の登録料を支払い、その5年後に22,800円×区分数の登録料をさらに支払う必要があります。

(更新)2022/4/13

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