商標登録の基礎知識
意匠と商標の違い
意匠権というと、デザインを保護するもの、というイメージがあります。
一方、商標権は、ロゴなどの図形のデザインを保護することもできます。
では、意匠と商標は、何が違うのでしょうか。
意匠とは?
それでは、意匠とは、そもそも何でしょうか。
意匠は、工業製品のデザインであり、
意匠権は、工業製品のデザインを保護するものだと言われています。
簡単に言うと、工業的に量産される製品そのもののデザインが意匠となります。
例えば、米アップルのスマートフォン「iPhone(アイフォーン)」は、スマートフォンそのもののデザインが特徴的です。
このようなスマートフォンなどの製品のデザインを保護するのが、意匠権です。
意匠と商標は何が違う?
一方、商標権であれば、商品や、包装、看板、パンフレットなどに付されるロゴなどの図形のデザインを保護することができます。
例えば、スターバックス社のグリーンで円形のロゴは、店舗の看板や、コーヒーのカップなどに付されます。このようなロゴについて商標登録することができます。
このように、商品そのもののデザインではなく、商品や看板等に付されるロゴ等を保護するのが、商標権です。
以上からわかるように、意匠権は工業製品のデザインを保護するものであり、商標権は商品や看板等に付されるロゴ等を保護するものであり、異なるものです。
意匠権と商標権の存続期間の違い
意匠権の存続期間(権利が有効な期間)は、登録日から20年で終了します。
権利を更新することはできません。
同じ工業製品でも、デザインが斬新で、簡単に創作することができないようなものであれば、そのようなデザインの創作を保護しようとするのが意匠制度です。
創作された当初は、斬新なデザインでも、時間とともに斬新さは失われていきますので、登録日から20年で、権利の存続期間は終了することとされています。
一方、商標権の存続期間は、登録日から10年です。
また、存続期間の更新登録の手続きを行うことにより、存続期間を10年間、延ばすことができますし、更新登録の手続きを10年毎に繰り返し行うことで、半永久的に商標権を存続させることができます。
企業が同じ商標を使用すれば使用するほど、その商標に対して、消費者からの信用が蓄積されます。
この蓄積された信用を保護しようとするのが商標制度です。
商標に蓄積される信用は、時間とともに大きくなっていきますので、商標権は半永久的に更新することができるものとなっています。
保護の対象となるものも違いますので、権利の有効な期間も異なっています。
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