商標登録の基礎知識
歴史上の人物について 「織田信長」は商標登録できるのか?
他人の氏名を含む商標は、その人の承諾を得た場合を除いて商標登録できない
「織田信長」などの歴史上の人物の名前を商標として出願した場合、商標登録は認められるでしょうか?
商標法では、
他人の氏名を含む商標は、その他人の承諾を得た場合を除いて商標登録できない
ことが定められています(商標法4条1項8号)。
ただし、この商標法の規定は、歴史上の人物ではなく、現在生存している人の氏名について、商標登録を認めない、というものです。
歴史上の人物の名前について登録を認めるか否かについて、商標法では、明確に規定されていません。
実際の審査では、歴史上の人物の名前について商標出願した場合、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であり、登録を認めない、と判断されることがあるようです。
商標審査便覧では、歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、「商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合」は、登録を認めない場合がある、と定められています(商標法4条1項7号該当)。
「歴史上の人物」について商標登録の審査において、考慮されるポイントとは…
「商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する」かどうかは、以下の事項を総合的に考慮して判断されます。
(1)歴史上の人物の周知・著名性
(2)歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
(3)歴史上の人物名の利用状況
(4)歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
(5)出願の経緯・目的・理由
(6)歴史上の人物と出願人との関係
また、審査にあたっては、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、登録が認められない、と定められています。
上の条件を考慮したうえで、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではないと判断された場合は、商標登録が認められることになります。
例えば、歴史上の人物にゆかりの地域の名産品などが指定商品となっている場合は、登録が認められないことが多いようです。
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)を調べてみると、以下のような商標が登録を認められています。
- 商標「織田信長」、指定商品「日本酒」(商標登録第2650832号)
- 商標「豊臣秀吉」、指定商品「日本酒」(商標登録第4920412号)
- 商標「武田信玄」、指定商品「清涼飲料、果実飲料」(商標登録第4405974号)
- 商標「ニュートン」、指定商品「菓子」など(商標登録第482863号)
- 商標「エジソン」、指定商品「紙類」など(商標登録4310842号)
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