商標登録の基礎知識
拒絶査定不服審判
登録異議申立制度とは?
商標出願をすると、その後、特許庁の審査官により、商標登録を認めるべきものかについての審査が行われます。
審査の結果、商標出願の内容に拒絶理由があると審査官が判断した場合は、出願人に拒絶理由が通知され、意見書を提出する機会が与えられます。
審査官が意見書の内容を考慮に入れたとしても、拒絶理由が解消されていないと判断した場合は、商標登録を認めることができないという『拒絶査定』が発行されることになります。
拒絶査定が発行されると、商標登録を認められる可能性がゼロになるというわけではありません。
拒絶査定の謄本の送達がされてから3ヶ月以内であれば、『拒絶査定不服審判』を請求することができます。
拒絶査定不服審判を請求した結果、拒絶理由がないと判断された場合は、商標登録が認められることになります。
なお、拒絶査定の謄本の送達がされてから3ヶ月以内に、拒絶査定不服審判を請求しない場合は、拒絶査定が確定することになります。
拒絶査定不服審判を請求した場合、どれくらい登録が認められる?
特許庁の統計によれば、2015年の拒絶査定不服審判の請求件数は、853件です。
853件の審判請求がなされ、
- 588件が成立(つまり商標登録が認められる)
- 306件が不成立(つまり商標登録が認められない)
- 13件が審判の取下げ・放棄
となっているようです。
拒絶査定が出されたものすべてについて『拒絶査定不服審判』が請求されているわけではありませんから、拒絶査定が出されたものの中でも、商標登録が認められる可能性が高そうなものが、審判請求されているかとは思います。
その拒絶査定不服審判を請求したもののうち約7割が、最終的に、商標登録が認められているようです。
拒絶査定不服審判を請求した場合、どれくらいの時間がかかる?
特許庁の統計によれば、拒絶査定不服審判の平均の審理期間は、
- 2013年で6.6ヶ月
- 2014年で7.9ヶ月
- 2015年で7.1ヶ月
となっています。
仮に、商標出願をしてから約半年で拒絶査定が出されたとすると、拒絶査定不服審判の最終的な結果が出るのは、商標出願から1年以上、経過した後になりそうです。
なお、少しでも早く商標登録をしたい、という場合は、『早期審理の申請』をすることもできます。
早期審理の申請をすることで、通常は、6~7ヶ月かかる審理期間を、2~3ヶ月程度にまで短縮することができるようです。
拒絶査定不服審判を請求した結果
商標登録を認める旨の審決が出された場合は、
審決の謄本が送達されてから30日以内に登録料を納付することで、商標権が発生することになります。
一方、請求を認めない旨の審決が出された場合は、
審決の謄本が送達されてから30日以内であれば、東京高等裁判所へ訴えを提起することができます。
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