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商標登録の基礎知識

どのような場合に不使用取消審判を活用するか?

不使用取消審判とは?

不使用取消審判は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者または商標権者からライセンスを受けた者が、登録商標を使用していない場合に、誰でも、使用していない指定商品・指定役務についての商標登録の取消しを請求することができるものです。

 

不使用取消審判が請求されると、審判の請求があったことが商標登録の原簿に登録されるのですが、審判において商標登録の取消しが確定すると、審判の請求の登録の日に、商標権が消滅したものとして取り扱われます。

不使用取消審判を活用する場合とは?

不使用取消審判は、どのような場合に活用することができるでしょうか。

 

①すでに自社で使用している商標と、同一又は類似する商標について、商標登録されていることが分かった場合

 

すでに自社で使用している商標と、同一又は類似する登録商標が存在する場合、自社の商標を使用すると、他社の登録商標についての商標権侵害となりますし、当然、自社の商標について商標登録することもできません。

 

かといって、すでに自社で使用しているので、お客さんにも認知されていて、商標を変更したくない、といったような場合に、この登録商標が使用されている形跡がなければ、不使用取消審判を請求するのも、対応策の1つとして考えられます。

 

不使用取消審判において、商標登録を取消すことが確定すると、自社の商標を使用しても商標権侵害の問題にはなりませんし、自社の商標について商標登録することも可能となります。

 

②これから自社で使用を予定している商標と、同一又は類似する商標について、商標登録されていることが分かった場合

 

これから自社で使用を予定している商標と、同一又は類似する登録商標が存在する場合、自社でこの商標を使用すると、他社の登録商標についての商標権侵害となりますし、当然、自社の商標について商標登録することもできません。

 

この場合は、①の場合と異なり、すでに自社で使用しているわけではありませんので、できれば、予定していた商標の使用はあきらめて、違う商標を使用することを検討した方がよいかと思います。

 

何か特別な事情があって、どうしても予定していた商標を使用したい、或いは、使用しないといけないといった場合にだけ、不使用取消審判を活用するとよいのかもしれません。

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