商標登録の基礎知識
商標の登録異議申立て
登録異議申立制度とは?
『登録異議申立制度』は、商標登録がされた後、一定期間内に限って、第三者に商標登録の取消しを求める機会を与える制度です。
本来、商標登録されるべきでないものが誤って登録された場合でも、第三者から取消しを求めることで、審査の誤りを是正することができます。
商標登録がされると、商標掲載公報が発行されますが、発行から2ヶ月以内であれば、誰でも、商標登録の取消しを求めることができます。
異議申立ては、指定商品・指定役務ごとに行うことができます。
異議申立ての理由
異議申立ての理由としては、次のような例があります。
商標法第3条 より
- 自己の業務にかかる商品・役務に使用する商標について商標登録を受けることができる。
- 識別力を有しない商標は商標登録を受けることができない。
商標法第4条第1項第1号~19号より、以下の商標については、商標登録を受けることができない。
- 他人の肖像、他人の氏名・名称、著名な雅号・芸名・筆名を含む商標で、その他人の承諾を得ていないもの(8号)
- 他人の周知商標又はこれに類似する商標で、その周知商標の商品・役務と同一又は類似する商品・役務について使用するもの(10号)。
- 他人の登録商標又はこれに類似する商標で、その登録商標の指定商品・指定役務と同一又は類似する商品・役務について使用するもの(11号)。
- 他人の業務についての商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標(15号)。
商標法第8条第1項・2項・5項より
- 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について、異なった日に2つ以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる(1項)。
- 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について、同日に2つ以上の商標登録出願があつたときは、協議により定めた一方の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる(2項)。
の規定に違反して商標登録されたこと
等があげられます。
取消し理由がある場合
登録異議の申立てについての審理、決定は、三人または五人の審判官の合議体が行います。
審判官により、商標登録に取消理由があると判断された場合は、商標権者に対し、商標登録の取消しの理由が通知されます。
取消理由が通知された場合は、商標権者には、所定の期間内で、意見書を提出して反論する機会が与えられます。
商標権者は、取消理由の対象となっている指定商品・指定役務を削除する補正をおこなうこともできます。
審判官が、商標権者から提出された意見書の内容も踏まえたうえで、商標登録に取消理由があると判断した場合は、商標登録の取消決定がなされます。
指定商品または指定役務ごとに登録異議の申立てが行われた場合、維持するか取消とするかの決定についても、指定商品または指定役務ごとに行われます。
取消決定については、取消決定の謄本の送達の日から30日以内であれば、東京高等裁判所へ訴えを提起することができます。
取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかったものとみなされます。
取消し理由がない場合
一方、審判官が、商標登録に取消理由がないと判断した場合は、その商標登録を維持すべき旨の決定がされます。
この維持決定に対しては、不服を申し立てることができません。
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