商標登録の基礎知識
異議申立て・審判
登録異議申立制度は、商標登録がされた後、一定期間内に限って、第三者に商標登録の取消しを求める機会を与える制度です。
本来、商標登録されるべきでないものが誤って登録された場合でも、第三者から取消しを求めることで、審査の誤りを是正することができます。
商標登録がされると、商標掲載公報が発行されますが、発行から2ヶ月以内であれば、誰でも、商標登録の取消しを求めることができます。
異議申立ては、指定商品・指定役務ごとに行うことができます。
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登録異議申立て
商標登録がされた後、一定期間内に限って、第三者に商標登録の取消しを求める機会を与える制度です。
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拒絶査定不服審判
拒絶査定の謄本の送達がされてから3ヶ月以内であれば、拒絶査定不服審判を請求することができます。
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どのような場合に不使用取消審判を活用するか?
不使用取消審判が請求されると、審判の請求があったことが商標登録の原簿に登録されるのですが、審判において商標登録の取消しが確定すると、審判の請求の登録の日に、商標権が消滅したものとして取り扱われます。
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不使用取消審判の商標の同一性について
商標法では、全く同じでなくても、社会通念上同一と認められる商標であれば、不使用には該当せずに、商標登録の取消しを免れることができるとされています。
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商標登録の無効審判
商標登録の無効審判は、本来、商標登録されるべきでない商標が商標登録されているような場合に、特許庁へ審判を請求することにより、商標登録を無効にすることができる制度です。
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