商標登録の基礎知識
商標出願前の打ち合わせが大切な理由
商標出願は、意外とむずかしい?
商標出願の際には、登録を受けたい商標と、その商標を使用する商品・サービスを記載する必要があります。
これが、意外に難しいのです。
例えば、「プリン」について「ライトハウス」という商標を登録したい場合。
「ライトハウス」といっても、「ライトハウス」なのか「LIGHTHOUSE」なのか「らいとはうす」なのか、ロゴなのか・・・。
商標は、一度出願を行うと、「ライトハウス」を「らいとはうす」にするなどの変更はできません。
ですから、どういった態様で出願するか、最初に決めておく必要があります。
商品・サービスについて
一口に「プリンについて」といっても、その事業の形態によって指定すべき商品・サービスは様々です。
・プリンのパッケージに名前をつけて販売。
⇒その名前について商標登録するなら、商品は「菓子」又は「プリン」
・カフェでプリンを提供。
⇒カフェの名前として商標登録するなら、「飲食物の提供」又は「プリンの提供」
・ネットショップで色々なお店のプリンを販売。
⇒ネットショップの名前として商標登録するなら、「菓子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」又は「プリンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
この場合、カフェでプリンを提供しているのに、「菓子」について商標登録していても、「飲食物の提供」の分野で商標登録していなければ、他社に先を越され、そのカフェの名前が使用できなくなる可能性があります。
ですから、商標出願の際には、商標を片仮名、英語、ロゴ等どのような態様で登録するのか、また、どのような商品・サービスについて指定するのか、現在の業務内容はもちろん、今後の事業展開なども含めて、事前にしっかりと打ち合せを行うことが大切です。
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