商標登録の基礎知識
外国への商標出願 -マドプロについて-
商標の国際登録制度とは?
日本で商標登録をした場合、その権利は日本国内にしか及びません。
他の国でも商標権をもちたい場合は、その国で商標登録をする必要があります。
外国で商標を登録する場合、
①マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)による国際出願制度を利用して出願する方法と、
②直接その国へ出願する方法
の二つが考えられます。
ここでは、マドリッド協定議定書に基づく国際出願制度について説明します。
マドリッド協定議定書(通称「マドプロ」)は、商標の国際的な登録制度で、現在、日本を含め、98カ国が加盟しています(2016年11月)。
マドプロ制度を利用して出願する場合、複数の国ごとに個別に手続きを行う必要がなく、日本の特許庁を通じて一度に手続きを行うことができます。
マドプロ制度の概要
マドプロによる国際登録出願にあたっては、日本で出願中の商標、または日本で既に登録されている商標を基礎とする必要があります。
日本での基礎出願または基礎登録と同じ商標で出願し、商品・サービスについても基礎出願または基礎登録の範囲内の商品・サービスでなければならない点に注意が必要です。
出願人についても、基礎出願又は基礎登録の名義人と同じであることが必要です。
また、出願人は、日本国民又は日本国内に住所又は居所(法人の場合は営業所)を有する外国人でなければなりません。
出願の際には、保護を求めたい国を指定して、英語で作成した出願書類を日本国特許庁に提出します。
マドプロ出願は、国際事務局による方式審査を経て、国際登録され、その後、指定した国の特許庁による審査が行われます。
指定した国の特許庁が1年(国によっては18か月)以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において商標の保護を受けることができます。
国際登録がなされても、指定した国での審査をパスしなければ、その国での商標の保護を受けることができない点に注意が必要です。
国際登録の存続期間は、国際登録日から10年で、その後更新も可能です。
マドプロ制度のメリット・デメリット
□ メリットその1 手続きが簡単
- 一度の手続きで複数の国に出願できるため、直接それぞれの国へ出願するのに比べ、1つの手続きですむというメリットがあります。
- 国ごとに翻訳する手間、手数料を支払う手間も省けます。
- また、各国の登録が国際登録簿で一元管理されているため、存続期間の更新や、権利の移転なども、一度の手続きですみます。
- 国ごとに手続きを行う必要がありません。
□ メリットその2 経費の削減
- 複数の国への出願が一度の手続きでできますので、国ごとに発生していた代理人の報酬や翻訳等の費用が不要になります。
- 拒絶理由等が発見され、その国でさらに審査が必要になる場合に初めて追加の費用が発生します。
- 更新や権利の移転なども、一度の手続きですみますので、国ごとに発生していた代理人の報酬が不要になります。
□ メリットその3 国によっては審査が早くなる
- マドプロ制度では、指定国の特許庁が拒絶理由を発見した場合の通報期間を所定の日から1年(国によっては18ヶ月)以内に制限しています。
各国に直接出願をする場合、審査期間の制限がない国もありますので、マドプロ出願により、より早い審査結果が得られる場合があります。
□ メリットその4 出願後に指定国を追加できる
- 出願の際に指定しなかった国、出願後に新たにマドプロに加盟した国についても、追加で保護を求めることができます。
■ デメリットその1 基礎出願又は基礎登録が必要
- 日本でマドプロ出願をする際には、日本での基礎出願又は基礎登録が必要となります。
- 基礎出願又は基礎登録と同じ商標で出願し、指定する商品・サービスも基礎出願または基礎登録の範囲内であることが条件となります。
例えば、日本で既に登録している商品とは別の商品について、国際登録による保護を受けたい場合は、日本で新たに出願し直す必要が出てきます。
■ デメリットその2 セントラルアタック
- 国際登録日から5年の期間が満了する前に、基礎出願が拒絶となったり、基礎登録が無効や取り消しなどとなった場合には、国際登録も取り消されてしまいます。
この場合、各国への直接出願へ切替えることはできますが、新たに出願費用がかかります。
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