商標登録の基礎知識
商標の区分とは
商標の区分とは?
商標権は、商標とその商標を使用する商品・サービスとの組み合わせで一つの権利となります。
ですから、商標出願をする際には、願書に、商標を記載するだけでなく、その商標を使用する商品・役務(サービス)も指定する必要があります。
その商品・役務(サービス)を分類したものが、「区分」です。
第1類から第34類までが、商品についての区分で、第35類から第45類までが役務についての区分です。
第1類であれば、
- 化学品,
- 植物成長調整剤類,
- 陶磁器用釉薬,
- 高級脂肪酸,
- 非金属鉱物,
- 試験紙(医療用のものを除く。),
- 工業用粉類,
- パルプ工業用のり及び接着剤,
- 肥料,
- 塗装用パテ,
- 非鉄金属,
- 写真材料,
- 人工甘味料,
- 原料プラスチック,
などが含まれます。
第35類であれば、
- 広告業,
- 経営の診断又は経営に関する助言,
- 商品の販売に関する情報の提供,
- 財務書類の作成又は監査若しくは証明,
- 競売の運営,
- 新聞の予約購読の取次ぎ,
- 文書又は磁気テープのファイリング,トレーディングスタンプの発行,
- 市場調査又は分析,
- ホテルの事業の管理,
- 職業のあっせん,
- 輸出入に関する事務の代理又は代行,
- 速記,筆耕,書類の複製,
- コンピュータデータベースへの情報編集,
- 電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,
- タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,
- 建築物における来訪者の受付及び案内,
- 求人情報の提供,
- 自動販売機の貸与のほか、広告用具の貸与,
- 新聞記事情報の提供,
- 小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
などが含まれます。
区分をどうやって調べる?
どの商品・役務が、どの区分に含まれているかは、特許庁が公表している「類似商品・役務審査基準」で確認することができます。
また、特許庁の運営するJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)の「商品・役務名検索」で検索することも可能です。
⇒ 商品・役務名検索
「類似商品・役務審査基準」に掲載されていない商品・役務を指定して出願することもできますが、その商品・役務がどの区分であるかを判断するのが難しい場合もあります。
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
商標の区分と費用の関係
商標出願をする際には、1つの出願で、複数の区分の商品・役務を指定することができます。
区分の数が増えると、特許庁に支払う手数料も増加します。
出願時に特許庁に支払う手数料は、3,400円+(区分数×8,600円)で計算することができます。
登録査定がだされた後に特許庁に支払う手数料は、10年分の納付であれば、区分数×28,200円で計算することができますし、5年分の納付であれば、区分数×16,400円で計算することができます。
商標登録されてから10年が経過する前に、登録を更新する際に特許庁に支払う手数料は、10年分の納付であれば、区分数×38,800円で計算することができますし、5年分の納付であれば、区分数×22,600円で計算することができます。
このように、特許庁へ支払う手数料は、区分の数に応じて変動します。
また、区分の数が増えると、特許事務所の費用も増加することが多いようです。
このように区分の数に応じて、かかる費用も増加するわけですが、別々の出願とするよりも、1つの出願で複数の区分の商品・役務を指定する方が、費用としては、割安におさえることができるようです。
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