商標登録の基礎知識
商標・役務の区分
商標権は、商標とその商標を使用する商品・サービスとの組み合わせで一つの権利となります。 ですから、商標出願をする際には、願書に、商標を記載するだけでなく、その商標を使用する商品・役務(サービス)も指定する必要があります。
その商品・役務を分類したものが、「区分」です。
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商標の区分とは
商標権は、商標とその商標を使用する商品・サービスとの組み合わせで一つの権利となります。商標出願をする際には、願書に、商標を記載するだけでなく、その商標を使用する商品・役務(サービス)も指定する必要があります。
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区分を調べる方法
指定したい商品や役務がどの区分に含まれるかを調べるには、どうすればよいでしょうか。お薦めなのは、特許庁の運営するJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)の「商品・役務名検索」のページで検索する方法です。
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類似群コードについて
商品・役務をグルーピングして、同じグループに属する商品群・役務群を、類似する商品・役務であると推定する、という運用をしています。このグループに、数字とアルファベットからなる5桁のコードが付されており、これを類似群コードといいます。
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類似群コードを調べる方法
どの商品・役務が、どの類似群コードに含まれているかは、特許庁が公表している「類似商品・役務審査基準」で確認することができます。
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「一出願多区分」の出願と「一区分毎に複数の出願」はどちらが有利か?
平成8年の商標法の改正により、平成9年4月1日以降は、1つの出願で複数の区分を指定して、商標出願をすることができるようになりました。
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