商標登録の基礎知識
図案化すればよい、というものではない
商標登録が認められるためには、どの程度、図案化すればよい?
商品の普通名称を、普通に用いられる方法で表した商標は、商標登録できないとされています。
例)商標「リンゴ」について、指定商品「りんご」で商標出願するような場合
また、商品の品質や産地を、普通に用いられる方法で表した商標も、同様に、商標登録できないとされています。
例)商標「あまい」について、指定商品「りんご」で商標出願するような場合
このような場合、商標をロゴ化(図案化)して、商標出願をするような方法がとられることがあります。
では、どの程度、商標を図案化すれば、商標登録が認められるでしょうか。
特許庁が発行する商標審査基準によれば、
『商品又は役務の取引の実情を考慮し、その標章の表示の書体や全体の構成等が、取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合には、「普通に用いられる方法で表示する」には該当しないと判断する』
とあります。
つまり、商品の生産・販売等をおこなう取引者が一般的に使用するものではない程度に、商標「リンゴ」や商標「あまい」の文字の書体や構成が変形されていれば(例えば、特殊なレタリングを施すなど)、商標登録が認められる可能性がある、ということになります。
図案化して商標登録ができたとしても、ブランド化するのは難しい
このように、文字の書体や構成が特殊なものに変形されていれば、商標登録が認められる可能性はありますが、注意しておかないといけないこともあります。
例えば、A社が自社で製造・販売する「アップルパイ」について、「アップルパイ」の文字を図案化した商標について、商標登録が認められた場合を考えてみます。
この場合、A社は、このアップルパイを呼ぶときに、「アップルパイ」と呼びますし、お客さんも「アップルパイ」と呼びます。
ですから、他のお店のアップルパイとA社のアップルパイをネーミングで区別することはできません。
一方、何か特徴的なネーミングを商品名として用いて商標登録をすれば、他のお店のアップルパイと区別することができます。
お客さんは、ネーミングをきけば、A社のアップルパイであることを、すぐに理解することができます。
ですから、商品の普通名称や、産地、品質などを図案化して商標登録したとしても、ネーミングで、他社の商品と区別できないので、商品をブランド化していくことは難しいと思われます。
図案化して商標登録ができたとしても、商標権の効力は限定的
また、商品の普通名称や、産地・品質などを図案化して商標登録した場合、
例えば、「アップルパイ」の文字を図案化して商標登録した場合であっても、
他社が商品「アップルパイ」について、「アップルパイ」と一般的な文字で表示する行為については、商標権侵害は認められません。
第三者が、商品の普通名称や産地・品質を一般的な文字で表示する行為を制限してしまっては、健全な商活動ができませんので、商標権の効力も制限されます。
このように、商品の普通名称や、産地・品質などを図案化して商標登録した場合、他社への牽制効果もあまりありません。
まとめ
個人的には、図案化して商標登録をするよりも、少しひねりを加えて、特徴的なネーミングを考え、そのネーミングについて商標登録をしていただくのが、一番、良い方法ではないかと考えます。
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