商標登録の基礎知識
アルファベット3文字は商標登録できるのか?
「AB」、「XYZ」など、アルファベットからなる文字列は商標登録できるでしょうか。
商標法では、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標は、商標登録できないと定められています。
アルファベット1文字、2文字の商標とアルファベット3文字の商標
アルファベット1文字、2文字からなる商標については、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当するため、商標登録をすることはできません。
例えば、「A」や「XY」などです。
また、アルファベット2文字を「-」でつなげたようなもの「A-B」、「X-Y」なども、商品の品番や型式を表す記号としてよく用いられるものですので、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当すると判断されるようです。
一方で、アルファベット2文字を「&」でつなげたようなもの「A&B」、「X&Y」は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」ではなく、商標登録が認められるようです。
「&」は「-」と違って、商品の品番や型式を表す記号として用いられるものでもありませんし、例えば「A&B」の場合であれば、「A」と「B」の組み合わせに何らかの意味が含まれているため、登録を認めてもよいと、特許庁は判断しているのかもしれません。
上で述べたように、アルファベット1文字、2文字からなる商標については、基本的には商標登録が認められませんが、アルファベット3文字からなる商標については、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」には該当せず、商標登録が認められるようです。
実際に、「ABC」(商標登録第5682158号など)、「XYZ」(商標登録第5724676号など)が商標登録されています。
アルファベットの読み仮名は、商標登録できるのか?
このように、アルファベット1文字や2文字の商標を登録することは難しいのですが、特徴的な単語をアルファベットの前後に追加した場合、アルファベットを大きく変化させてロゴ化した場合、アルファベットとは別に特徴的なロゴを追加した場合などは、商標登録を認められることがあります。
また、そのアルファベット1文字や2文字が商標として有名になっているような場合は、例外的に、登録が認められることがあります。
例えば、「au」(商標登録第4836315号)などです。
ただし、気をつけなくてはいけないのは、商標登録をすることが目的化してはいけない、ということです。
「使用したい商標があるから商標登録をする」のではなく、「商標登録をしたいから出願する商標を決める」のでは本末転倒です。
商標登録は、ビジネスを円滑に運営していくための一つの手段にすぎませんので、「皆さんの使用したい商標が登録できるのか?」ということを確認するために、上で述べたようなルールを活用していただければ幸いです。
数字を商標登録するには?
このように、数字について商標登録をすることは難しいのですが、特徴的な単語を数字の前後に追加した場合、数字を大きく変化させてロゴ化した場合、数字とは別に特徴的なロゴを追加した場合などは、商標登録を認められることがあります。
また、例外的に、その数字が商標として有名になっているような場合は、登録が認められることがあります。
ただし、気をつけなくてはいけないのは、、商標登録をすることが目的化してはいけない、ということです。「使用したい商標があるから商標登録をする」のではなく、「商標登録をしたいから出願する商標を決める」のでは本末転倒です。
商標登録は、ビジネスを円滑に運営していくための一つの手段にすぎませんので、「皆さんの使用したい商標が登録できるのか?」ということを確認するために、上で述べたようなルールを活用していただければ幸いです。
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