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商標登録の基礎知識

数字は商標登録できるのか?

数字のみの商標は、商標登録できない

商標法では、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標は、商標登録できないと定められています。

 

また、数字については、原則として「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当すると考えられています。そのため、「12」や「510」など、数字のみの商標を商標登録することはできません。

数字を仮名で表示した商標は?

それでは、数字を読むときの音を仮名で表示した商標は、どうでしょうか。

 

例えば、「トゥエルブ」、「じゅうに」、「ファイブハンドレッドアンドテン」などです。

特許庁の発行する審査基準によると、これらも「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」であり、商標登録は認められないようです。

 

このように、数字を読むときの音を仮名で表示した商標は、原則として商標登録を認められないのですが、例外として認められる場合もあります。

 

「510」の読みを仮名で表示すると、通常は「ファイブハンドレッドアンドテン」となりますが、例えば、「ファイブテン」という商標であれば、「510」の読みを仮名で表示したものとも言えますが、通常、このような読み方をしませんので、商標登録が認められる可能性があります。

 

数字を仮名で表示した商標でも、通常と異なる読み方をしたものであれば、登録の可能性があるようです。

 

その他、「A2」、「AB2」、「2A」、「A2B」、「2A5」などのように、ローマ字と数字を組み合わせた場合も、商標登録は難しいようです。

数字を商標登録するには?

このように、数字について商標登録をすることは難しいのですが、特徴的な単語を数字の前後に追加した場合、数字を大きく変化させてロゴ化した場合、数字とは別に特徴的なロゴを追加した場合などは、商標登録を認められることがあります。

 

また、例外的に、その数字が商標として有名になっているような場合は、登録が認められることがあります。

 

ただし、気をつけなくてはいけないのは、、商標登録をすることが目的化してはいけない、ということです。「使用したい商標があるから商標登録をする」のではなく、「商標登録をしたいから出願する商標を決める」のでは本末転倒です。

 

商標登録は、ビジネスを円滑に運営していくための一つの手段にすぎませんので、「皆さんの使用したい商標が登録できるのか?」ということを確認するために、上で述べたようなルールを活用していただければ幸いです。

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