商標登録の基礎知識
識別力
商標を出願すれば、どのような商標でも商標登録が認められるわけではありません。
商標登録が認められるためには、その商標が他の商品と識別することができることが要件の一つとなります。
これを識別力と言います。
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物の一般的な名称は商標登録できるのか?
例えば、「りんご」や「アップル」など、物の一般的な名称は商標登録できるでしょうか。
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数字は商標登録できるのか?
数字については、原則として「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当すると考えられています。
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アルファベット3文字は商標登録できるのか?
「AB」、「XYZ」など、アルファベットからなる文字列は商標登録できるでしょうか。商標法では、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標は、商標登録できないと定められています。
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ネーミング 「東京ばなな」ではなく「東京ばな奈」となっているわけ
商品・サービスの内容が伝わるようなもので、商標登録が認められやすいようなネーミングの付け方があります。比較的、簡単にできる方法を2つご紹介します。
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図案化すればよい、というものではない
商標をロゴ化(図案化)して、商標出願をするような方法がとられることがあります。では、どの程度、商標を図案化すれば、商標登録が認められるでしょうか。
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地名は商標登録できるか?
実際の商品の産地や販売地が、商標により表される地名と異なる場合であっても、その地名が商品の産地や販売地として認識されるような場合は、商標登録が認められないようです。
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