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商標登録の基礎知識

指定商品・指定役務を選択するための基準

商標権は、指定した商品・役務(指定商品・指定役務といいます)について、登録商標を独占的に使用することができる権利です。

 

そのため、商標出願をする際には、商品・役務を指定する必要があります。

 

ここでは、指定商品・指定役務を選ぶ際の基準をご説明いたします。

1.現在、自社で使用している商品・役務

すでに、出願しようとしている商標について使用している場合は、使用している商品や役務(サービス)が、指定商品・指定役務に含まれるように、商標登録願に記載をします。

2.将来、使用する予定の商品・役務

現在、その商標を使用していない商品・役務であっても、将来的に、その商標を使用する予定の商品・役務については、指定商品・指定役務に含めておいた方がよいでしょう。

 

もちろん、その商標を使用している商品・役務だけで商標出願をし、将来的に、別の商品・役務を使用する際に、追加で、商標出願をすることも考えられます。

 

ただ、追加で出願をすると、その分、費用もかかりますし、後で出願しようと考えていた商品・役務について、他社に先に出願されてしまうリスクもあります。

 

ですから、現在は、その商標を使用していない商品・役務であっても、近い将来に、その商標を使用する予定の商品・役務については、商標出願をしておくのも手だと思います。

3.同じ商標や似ている商標について、他社に商標登録されると困る商品・役務

例えば、出版社Aが、自社のロゴを書籍に掲載するような場合に、そのロゴを商標登録することがあります。

 

この場合、例えば、出版社Aが、16類「印刷物」を指定商品として出願をし、商標登録をするとします。

 

ですが、それと同じロゴについて、9類「電子出版物」を指定商品として、他社に商標登録をされてしまうと困ることになります。

 

なぜかというと、出版社Aのロゴの信用力を用いて、他社が「電子出版物」を販売することになってしまうのです。

 

このように、自社では扱っていない商品・役務であっても、自社の商品・役務と関連性のあるものについては、商標登録をしておいた方が良いといえます。

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